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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

船舶用通信機器


登録番号

118002659

処理年月日

2018年7月25日

一般的品名

船舶用通信機器

税番

8517.62.010

貨物概要

船舶用の海上通信用ネットワーク機器   構 成:ルーター1台、サーバー2台、キャビネット、ケーブル 性 状:ルーターとサーバーがケーブル付きでキャビネットに組み込まれた状態 機 能:ルーター 最適な通信経路に接続する     サーバー ルーターの制御と信号変換、モニターへの送信を行う     キャビネット 上記機器を保持し、ケーブル接続用の端子板を有する 用 途:船上から衛星を利用した無線通信用 包 装:木箱 サイズ:縦1550mm×横800mm×奥行800mm(木箱)


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/18/J11801215.htm) を加工して作成