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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

歩行補助道具に取り付ける部分品(収納容器)


登録番号

118002200

処理年月日

2018年6月22日

一般的品名

歩行補助道具に取り付ける部分品(収納容器)

税番

9021.10.000

貨物概要

歩行補助道具に取り付ける紡織用繊維織物等から成る収納容器  性 状:紡織用繊維製織物を袋状に縫製したもの     蓋部分は内部に合板及びクッション材を有し、座面として使用できる     歩行補助道具のフレームへの取付部及び背もたれ部を有する     取っ手は有していない 材 質:(本体)表面布地−綿、ポリエステル(裏面PVCコーティング)         断熱材−発泡ポリエチレン     (座面(蓋部分))表面布地−綿、ポリエステル(裏面PVCコーティング)               心板−木合板               クッション−発泡ポリエチレン サイズ:幅31cm×奥行30cm×…


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/18/J51800284.htm) を加工して作成