事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
歩行補助道具に取り付ける部分品(収納容器)
登録番号
118002200
処理年月日
2018年6月22日
一般的品名
歩行補助道具に取り付ける部分品(収納容器)
税番
貨物概要
歩行補助道具に取り付ける紡織用繊維織物等から成る収納容器 性 状:紡織用繊維製織物を袋状に縫製したもの 蓋部分は内部に合板及びクッション材を有し、座面として使用できる 歩行補助道具のフレームへの取付部及び背もたれ部を有する 取っ手は有していない 材 質:(本体)表面布地−綿、ポリエステル(裏面PVCコーティング) 断熱材−発泡ポリエチレン (座面(蓋部分))表面布地−綿、ポリエステル(裏面PVCコーティング) 心板−木合板 クッション−発泡ポリエチレン サイズ:幅31cm×奥行30cm×…
出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/18/J51800284.htm) を加工して作成