事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
履物の部分品(甲)
登録番号
118002102
処理年月日
2018年5月30日
一般的品名
履物の部分品(甲)
税番
貨物概要
履物の部分品(甲) 材 料:甲−紡織用繊維、プラスチック(64類注4(a)により甲は紡織用繊維製となる) 構 造:甲(本底を取り付けていないもの) 甲は面ファスナー締め 用 途:国内で本底を取り付け、室内履きとして販売する
出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/18/J11800987.htm) を加工して作成