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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

太陽光パネルを設置するための架台(未組立て)


登録番号

118001057

処理年月日

2018年3月30日

一般的品名

太陽光パネルを設置するための架台(未組立て)

税番

7610.90.000

貨物概要

太陽光パネルを設置するために使用するアルミニウム合金製の架台一式(未組立のもの)  構成:①レール、②レールクランプ、③連結部材、④縦桟、⑤支持脚キット、⑥台座(2種類)、⑦台座用プレート、⑧レール用キャップ、⑨縦桟用キャップ、⑩ボルトセット 材質割合:アルミニウム90%、ステンレス10% 形状:本品を組み立てると角度が10度の傾きで、太陽光パネルを設置できる架台となる 用途:上記①〜⑩の物品を組み立てて太陽光パネルの架台として使用 その他:]…


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J6/18/J61800029.htm) を加工して作成