Skip to content

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

キャスターの部分品


登録番号

118000874

処理年月日

2018年3月9日

一般的品名

キャスターの部分品

税番

8431.20.000

貨物概要

リーチ式フォークリフト用キャスターの部分品  性状:車軸を通す穴を有し、かつ、フォークリフト底部へ取付可能な形状となっている 材質:鉄(素材鍛造後、焼ナラシ及びスピンドル部と軸受部に研磨加工がされ、一箇所にねじ切りがされている) 用途:本品に車軸を通して固定し、両サイドにタイヤを取り付け、リーチ式フォークリフト用キャスターとして使用する サイズ:最大高約17cm×最大幅約7cm×最大奥行約12cm(税関実測値) 取付車輪:輸入後タイヤが取り付けられる。(直径178.2±2mm×幅73.0mm)


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/18/J51800123.htm) を加工して作成