事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
アクセサリー用ケース
登録番号
118000508
処理年月日
2018年2月26日
一般的品名
アクセサリー用ケース
税番
貨物概要
アクセサリー販売時の包装用ケース 性 状:プラスチックで作った基体の外面にプラスチックシートを被覆したもの 蝶番(ちょうつがい)で開閉する 上蓋の裏にポリエステルサテン(詰物あり)を貼っている 内部にはイヤリング等を固定するための台座が取り付けられている 材 質:基体−プラスチック 外面−プラスチックシート(PU) 内面−ポリエステルサテン 台座−ポリエステルサテン(スポンジの詰め物あり) サイズ:縦92mm×横76mm×高さ34mm 用 途:アクセサリー(イヤリングとペンダント)を購入した顧客に商品を梱包して渡す
出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/18/J21800079.htm) を加工して作成