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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

運搬容器


登録番号

118000358

処理年月日

2018年2月15日

一般的品名

運搬容器

税番

3923.90.000

貨物概要

液晶パネル運搬容器  性状:積み上げることが出来る同一の容器7個と蓋1個により構成される  材質:発泡ポリスチレン  用途:液晶パネル運搬用  サイズ:容器 1570×980×140mm     蓋 1570×980× 55mm  包装:パレットに容器を7個積み、最上段に蓋をした後、フィルムを2重に巻き、ポリプロピレンバンドでとめる  その他:液晶パネル輸出用の通い容器で、輸入する際は容器のみで輸入する     サイズ違いあり 容器1789×1085×140mm、蓋1789×1085×57mm(容器7個、蓋1個を1セットとして輸入)


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/18/J41800040.htm) を加工して作成