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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

キャラクターを模した紡織用繊維製品


登録番号

115006225

処理年月日

2015年12月25日

一般的品名

キャラクターを模した紡織用繊維製品

税番

6307.90.029

貨物概要

キャラクターの頭部を模した紡織用繊維製品  性状:キャラクターの頭部を模した形状に紡織用繊維を縫製したもので、上部にファスナーが取り付けられている。     ファスナーを開閉して小物を収納することができる。     内部に詰め物を有する。  材質:(本体)ポリエステル編物     (ファスナー)ポリエステル、ナイロン樹脂、ポリアセタール  サイズ:縦17cm×横30cm×幅6.5cm(最大部分)  用途:小物の収納     アミューズメント施設などの景品機(クレーンゲーム等)で販売。


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/15/J31500611.htm) を加工して作成