事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
キャラクターを模した紡織用繊維製品
登録番号
115006225
処理年月日
2015年12月25日
一般的品名
キャラクターを模した紡織用繊維製品
税番
貨物概要
キャラクターの頭部を模した紡織用繊維製品 性状:キャラクターの頭部を模した形状に紡織用繊維を縫製したもので、上部にファスナーが取り付けられている。 ファスナーを開閉して小物を収納することができる。 内部に詰め物を有する。 材質:(本体)ポリエステル編物 (ファスナー)ポリエステル、ナイロン樹脂、ポリアセタール サイズ:縦17cm×横30cm×幅6.5cm(最大部分) 用途:小物の収納 アミューズメント施設などの景品機(クレーンゲーム等)で販売。
出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/15/J31500611.htm) を加工して作成