事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
歩行車に取り付ける部分品(座面兼収納容器のふた)
登録番号
117003689
処理年月日
2017年8月16日
一般的品名
歩行車に取り付ける部分品(座面兼収納容器のふた)
税番
貨物概要
歩行車に取り付ける紡織用繊維製織物等から成る座面 性 状:紡織用繊維製織物を縫製し、ポリウレタンスポンジと合板を入れたもの 裏面後部に本体への取り付け部を有する 材 質:(表面)PVC (裏面)ポリエステル製織物 (表面の詰物)多泡性ポリウレタン (中板)ベニヤ合板 サイズ:幅340mm×奥行270mm 用 途:高齢者が外出する際に使用する歩行車に取り付け、人が座る座面及び収納部分のふたとして使用 本品の裏面後部に取り付けられている紡織繊維製の輪の中に、本体の金具を差し込んで固定 包 装:ビニル袋入りのものをダンボールケースに梱包 その他:輸入後、歩…
出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/17/J51700565.htm) を加工して作成