事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
歩行車に取り付ける部分品(収納容器)
登録番号
117003688
処理年月日
2017年8月16日
一般的品名
歩行車に取り付ける部分品(収納容器)
税番
貨物概要
歩行車に取り付ける紡織用繊維織物等から成る収納容器 性 状:紡織用繊維製織物を袋状に縫製したもの 底面部分には合板をはめ込み、紡織用繊維製織物で上からカバーをしている 上部の縁部分は外側に折り曲げられ、スナップボタンを6個取り付け 材 質:(袋部分)PVC (底面内部)ベニヤ合板 サイズ:幅280mm×奥行165mm×高さ200mm 用 途:高齢者が外出する際に使用する歩行車に取り付ける物品 本品の上部縁部分を外側に折り曲げ、歩行車の座席下のフレームパイプを挟み込みスナップボタンで固定することで座 面部分の下に取り付け物を収納する 包 装:ビニル袋入…
出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/17/J51700564.htm) を加工して作成