事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
凝集コルク製バスケット
登録番号
117002915
処理年月日
2017年6月28日
一般的品名
凝集コルク製バスケット
税番
貨物概要
凝集コルクシート、プラスチックシート及び紡織用繊維等から成るバスケット 性状:紡織用繊維織物で裏張りされた凝集コルクシートを裁断、縫製し、EVAシートと縫い合わせた側面と、PVCシートとEVAシートと縫い合わせた底面とを縫い合わせたもの 内部は、紡織用繊維製織物で裏張りされている 上口部分はスチール製のワイヤーにより形状を維持しており、閉じることはできない 持ち手を有する 底面に脚を有する 材質:外面−コルクシート(織物の裏張り有) 外面一部及び底面−プラスチック(PVC)シート(平編みの裏張り有) 中材−EVAシート 内面裏地−紡…
出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/17/J11701266.htm) を加工して作成