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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

印刷機用の部分品


登録番号

117002567

処理年月日

2017年6月15日

一般的品名

印刷機用の部分品

税番

8443.99.000

貨物概要

複写機用のシャフト(部分品)  製法:筒状の材料を受入後、所定の長さに切断→引き抜き→矯正→既定の長さに切断→脱脂→歪みを抑えるために熱処理→U字型の溝を片側に形成→両端の面取り→脱脂→包装 形状:筒状の両端を面取りし、片側に2箇所のU溝を形成したもの サイズ:長さ317mm、外径8mm、内径5mm(外径及び内径のそれぞれの誤差は0.05mm) 材質:アルミニウム合金製 用 途:印刷機・複写機のトナーの汚れを取る不織布を巻き取るためのシャフトとして使用     2本をセットで使用するもので、輸入後、1本には国内にて不織布を巻き付け、もう1本はそのままで、それぞれを印刷機に取り付け、トナーの汚…


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/17/J11701128.htm) を加工して作成