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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

スライドレールの部分品(腰掛け用)


登録番号

125000890

処理年月日

2025年4月30日

一般的品名

スライドレールの部分品(腰掛け用)

税番

8302.42.000

貨物概要

自動車用腰掛けのスライドレールの一部を構成する鉄鋼製の部分品  性状:傾斜のついた幅の細い板状で、片端は直角近く折り曲げられており、もう一方の端は幅が広がった四角形のプレート状で、複数の穴があけられている  長さ方向の中央部は、円形の穴があけられた凸部を有する  材質:鉄鋼  サイズ:長さ212mm×幅33mm×高さ26mm(板厚:2mm)  機能・用途:自動車用腰掛のスライドレールの内部に組み込まれ、腰掛けを決まった位置で固定する  プレート部分の複数の穴がレールの溝に嵌ることで腰掛けが固定される  包装:450個/箱


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/25/J52500159.htm) を加工して作成