事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
歩行車の部分品(収納容器、背もたれ、座面)
登録番号
117002148
処理年月日
2017年5月26日
一般的品名
歩行車の部分品(収納容器、背もたれ、座面)
税番
貨物概要
歩行車に取り付ける収納容器、背もたれ、座面のセット 性状:(収納容器)紡織用繊維製の袋状に縫製された物品で、同生地の蓋を有し、内側にプラスチック製の底板がスナップ留めされている (背もたれ)紡織用繊維製の側にポリウレタンスポンジを入れたもので、裏面の上部は生地が二重で袋状になっている (座面)紡織用繊維製の側にポリウレタンスポンジとプラスチック製の板材を入れたもの。裏面の前部は袋状で、後部は折り曲げた生地にスナップボタンが取り付けられている サ イ ズ:(収納容器)(幅)30.5cm×(奥行)14.5cm、(高さ)26cm (背もたれ)(幅)37cm×(高さ)13.5cm、(厚…
出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/17/J41700216.htm) を加工して作成