日本のコロナワクチン接種の遅れの原因は「医師法」の規制?
コロナワクチン注射の遅れに「医師法の壁」
欧米諸国に比べて日本のコロナワクチン摂取が遅れています。
河野太郎担当大臣は薬剤師にワクチン注射の手助けを検討しようとしているが、医師法の壁が立ち塞がっています。
いま接種業務を担っている医師や看護師、歯科医師とは異なり、薬剤師は医療行為が認められていない。厳格な医師法が立ちはだかっているからです。 米国や英国といった主要国は薬剤師による筋肉注射を認めています。日本国内でも人手不足を踏まえ、医師や薬剤師の有志から容認するよう求める声が出ています。
厚労省の迫井正深医政局長は4月22日の参院厚生労働委員会で「現行法上認められていないワクチン接種のための注射を行っていただくことは考えていない」と明言しました。
ワクチンの筋肉注射は医学的判断や技術がなければ人体に危害を及ぼす恐れがある「医業」にあたる。打つ資格を持つ者は限られる。医師法17条は「医師でなければ、医業をなしてはならない」と定める。看護師は「医師の指示」があれば認められる。
(5月18日:日経新聞電子版より)
通関業法にも似たような規制があります。通関士は弁護士や税理士と同じく個人に与えられる国家資格ですが、通関業者に就職しないと通関士としての仕事ができません。医師法と同じく通関業法の規制があります。通関士の個人営業できないのです。弁護士や税理士が会社に者属しないと資格が使えなかったら大変ですね。
菅総理は始まった大規模ワクチン注射摂取に関して救命士にも注射ができるようにすると言ってます。危機の時代には様々な規制緩和で世の中が大きく変わります。今まででのやり方だと危機を突破できないからです。
通関士の個人営業ができるのも以外に早いかもしれません。期待して準備しましょう。そのためには周りからリスペクトされる通関士としての資質を磨いてまいりましょう。(文責:佐藤健一)