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少額輸入貨物の取扱いについて

2026年3月16日


課税価格20万円以下の少額輸入貨物については、近年その輸入件数が顕著であり、過去5年間で86%から98%に上昇しています。

中でも、同年の課税価格が1万円以下の貨物(マニフェスト通関のものを含む。)は全輸入許可件数の約9割を占めています。

主な品目は、化粧品、衣類等で、個人消費者が越境ECサイトを通じた購入を拡大しているものと思料されます。

主な輸入先は中国、韓国であり、ECサイトはTEMU、SHEIN、ALI Express(これらは中国企業で、主に日用品、衣料、家電等取扱)、Qoo10.jp(日本企業で、主に韓国製化粧品、衣料、美容家電等取扱)等存在します。

このような状況の中、社会の安全・安心を脅かす物品(薬物、知的財産権侵害物品いわゆる模造品、他法令における許可・承認が必要な医薬品等の無届)が航空貨物や国際郵便物からも摘発されている状況にあります。

したがって、税関では審査・検査の厳格化や、1万円以下という課税価格決定の特例の廃止等が行われることとなり、このことにより業者さんに輸入貨物引取りの時間的な遅れが生じることについてお知らせし、ご理解いただけるようお願いしているところと伺っています。

対策としては、輸出国サイドによる輸出価格の適正化、薬物・模造品等を輸出させないこと、適正な航空会社の選定(特に複数荷主の貨物を1件の大口貨物として運送しないこと等)、また日本では適正な貨物管理のできる保税業者、運送業者等の選定や、荷主等による貨物確認を徹底すること等が考えられます。

仮に上述のような貨物が発見される場合や、到着貨物が通知を受けているものと何らかの違いを感じる等の場合には、直ちに税関に通報をすることが肝要です。

以上

関税コンサルタント(通関士、税関OB)浜田 栄