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HSコード一覧

第60類 メリヤス編物及びクロセ編物


・ 第60類: メリヤス編物及びクロセ編物

・ 第01項: パイル編物(ロングパイル編物及びテリー編物を含むものとし、メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)

・ 第10号: ロングパイル編物

・ ループドパイル編物

・ 第21号: 綿製のもの

・ 第22号: 人造繊維製のもの

・ 第29号: その他の紡織用繊維製のもの

・ その他のもの

・ 第91号: 綿製のもの

・ 第92号: 人造繊維製のもの

・ 015: 1 ポリエステル製のたてメリヤス編みのもののうちパイルを切つたもので、政令で定める難燃性を有するもの(幅が142センチメートル以上のものに限る。)

・ 2 その他のもの

・ 020: たてメリヤスのもの

・ その他のもの

・ 合成繊維製のもの

・ 092: ポリエステルのもの

・ 094: その他のもの

・ 099: 再生繊維又は半合成繊維製のもの

・ 第99号: その他の紡織用繊維製のもの

・ 第02項: メリヤス編物及びクロセ編物(幅が30センチメートル以下で、弾性糸又はゴム糸の重量が全重量の5%以上のものに限るものとし、第60.01項のものを除く。)

・ 第40号: 弾性糸の重量が全重量の5%以上のもの(ゴム糸を含まないものに限る。)

・ 1 模様編みの組織を有するもの

・ 010: (1)綿製のもの

・ 020: (2)その他のもの

・ 2 その他のもの

・ 050: (1)綿製又は人造繊維製のもの

・ 090: (2)その他のもの

・ 第90号: その他のもの

・ 1 模様編みの組織を有するもの

・ (1)綿製のもの

・ 011: ゴム糸の重量が全重量の5%以上のもの

・ 013: その他のもの

・ (2)その他のもの

・ 021: ゴム糸の重量が全重量の5%以上のもの

・ 022: その他のもの

・ 2 その他のもの

・ (1)綿製のもの

・ 031: ゴム糸の重量が全重量の5%以上のもの

・ 033: その他のもの

・ (2)その他のもの

・ 人造繊維製のもの

・ 041: ゴム糸の重量が全重量の5%以上のもの

・ 043: その他のもの

・ その他のもの

・ 091: ゴム糸の重量が全重量の5%以上のもの

・ 093: その他のもの

・ 第03項: メリヤス編物及びクロセ編物(幅が30センチメートル以下のものに限るものとし、第60.01項及び第60.02項のものを除く。)

・ 第10号: 羊毛製又は繊獣毛製のもの

・ 010: 1 模様編みの組織を有するもの

・ 090: 2 その他のもの

・ 第20号: 綿製のもの

・ 010: 1 模様編みの組織を有するもの

・ 090: 2 その他のもの

・ 第30号: 合成繊維製のもの

・ 010: 1 模様編みの組織を有するもの

・ 090: 2 その他のもの

・ 第40号: 再生繊維又は半合成繊維製のもの

・ 010: 1 模様編みの組織を有するもの

・ 090: 2 その他のもの

・ 第90号: その他のもの

・ 010: 1 模様編みの組織を有するもの

・ 090: 2 その他のもの

・ 第04項: メリヤス編物及びクロセ編物(幅が30センチメートルを超え、弾性糸又はゴム糸の重量が全重量の5%以上のものに限るものとし、第60.01項のものを除く。)

・ 第10号: 弾性糸の重量が全重量の5%以上のもの(ゴム糸を含まないものに限る。)

・ 1 模様編みの組織を有するもの

・ 010: (1)綿製のもの

・ 020: (2)その他のもの

・ 2 その他のもの

・ (1)綿製又は人造繊維製のもの

・ 030: 綿製のもの

・ 040: 人造繊維製のもの

・ 090: (2)その他のもの

・ 第90号: その他のもの

・ 1 模様編みの組織を有するもの

・ (1)綿製のもの

・ 011: ゴム糸の重量が全重量の5%以上のもの

・ 013: その他のもの

・ (2)その他のもの

・ 021: ゴム糸の重量が全重量の5%以上のもの

・ 023: その他のもの

・ 2 その他のもの

・ (1)綿製のもの

・ 031: ゴム糸の重量が全重量の5%以上のもの

・ 033: その他のもの

・ (2)その他のもの

・ 人造繊維製のもの

・ 041: ゴム糸の重量が全重量の5%以上のもの

・ 043: その他のもの

・ その他のもの

・ 091: ゴム糸の重量が全重量の5%以上のもの

・ 093: その他のもの

・ 第05項: たてメリヤス編物(ガルーンメリヤス機により編んだものを含むものとし、第60.01項から第60.04項までのものを除く。)

・ 綿製のもの

・ 第21号: 漂白してないもの及び漂白したもの

・ 第22号: 浸染したもの

・ 第23号: 異なる色の糸から成るもの

・ 第24号: なせんしたもの

・ 合成繊維製のもの

・ 第35号: この類の号注1の編物

・ 第36号: その他のもの(漂白してないもの及び漂白したものに限る。)

・ 第37号: その他のもの(浸染したものに限る。)

・ 第38号: その他のもの(異なる色の糸から成るものに限る。)

・ 第39号: その他のもの(なせんしたものに限る。)

・ 再生繊維又は半合成繊維製のもの

・ 第41号: 漂白してないもの及び漂白したもの

・ 第42号: 浸染したもの

・ 第43号: 異なる色の糸から成るもの

・ 第44号: なせんしたもの

・ 第90号: その他のもの

・ 第06項: その他のメリヤス編物及びクロセ編物

・ 第10号: 羊毛製又は繊獣毛製のもの

・ 010: 1 模様編みの組織を有するもの

・ 020: 2 その他のもの

・ 綿製のもの

・ 第21号: 漂白してないもの及び漂白したもの

・ 010: 1 模様編みの組織を有するもの

・ 020: 2 その他のもの

・ 第22号: 浸染したもの

・ 010: 1 模様編みの組織を有するもの

・ 020: 2 その他のもの

・ 第23号: 異なる色の糸から成るもの

・ 010: 1 模様編みの組織を有するもの

・ 020: 2 その他のもの

・ 第24号: なせんしたもの

・ 010: 1 模様編みの組織を有するもの

・ 020: 2 その他のもの

・ 合成繊維製のもの

・ 第31号: 漂白してないもの及び漂白したもの

・ 010: 1 模様編みの組織を有するもの

・ 2 その他のもの

・ 021: (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの

・ 029: (2)その他のもの

・ 第32号: 浸染したもの

・ 010: 1 模様編みの組織を有するもの

・ 2 その他のもの

・ 021: (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの

・ 029: (2)その他のもの

・ 第33号: 異なる色の糸から成るもの

・ 010: 1 模様編みの組織を有するもの

・ 2 その他のもの

・ 021: (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの

・ 029: (2)その他のもの

・ 第34号: なせんしたもの

・ 010: 1 模様編みの組織を有するもの

・ 2 その他のもの

・ 021: (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの

・ 029: (2)その他のもの

・ 再生繊維又は半合成繊維製のもの

・ 第41号: 漂白してないもの及び漂白したもの

・ 010: 1 模様編みの組織を有するもの

・ 2 その他のもの

・ 021: (1)アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの

・ 029: (2)その他のもの

・ 第42号: 浸染したもの

・ 010: 1 模様編みの組織を有するもの

・ 2 その他のもの

・ 021: (1)アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの

・ 029: (2)その他のもの

・ 第43号: 異なる色の糸から成るもの

・ 010: 1 模様編みの組織を有するもの

・ 2 その他のもの

・ 021: (1)アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの

・ 029: (2)その他のもの

・ 第44号: なせんしたもの

・ 010: 1 模様編みの組織を有するもの

・ 2 その他のもの

・ 021: (1)アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの

・ 029: (2)その他のもの

・ 第90号: その他のもの

・ 010: 1 模様編みの組織を有するもの

・ 020: 2 その他のもの


出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_60.htm) を加工して作成